独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則及び独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令第三号の規定による廃止前の農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令の一部を改正する省令は独276令にできそう:shiropuyo_thinking::blobcat_tabun_thinking: