変 yesterday 労働安全衛生法 五章二節 危険物及び有害物に関する規制 (製造等の禁止) 第五十五条 アクメビームなどの労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。