カカカカカカ
労働安全衛生法 五章二節 危険物及び有害物に関する規制
(製造等の禁止)
第五十五条 アクメビームなどの労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
そうです
イラストとか漫画で潮吹きをアクメビームと呼んでるのは軽く調べても見つからなかった
なんならAVでも見つからなかったのでpixiv百科が嘘ついてるかも
合同をやるときにアクメビームとはなにかのレギュレーションを決めなきゃならなかったのでアクメビームについてやたら調べる羽目になった
AVだと潮吹きをアクメビームと呼ぶ場合があるらしいのでそれだと上向きで合ってるかもしれない
ちほー合同の個別チャンネルで投げます
トリミング位置はまかせます
ちくびかいてないからセーフ!
今年の描き初め&セイリュウ初描きがこれ
よし
