馬鹿にしたらガチでやばい男の特徴がこちら --- 高野健一 42歳独身 薄毛(ハゲ)、肥満、不細工 恋愛経験、友人ゼロ 低収入、低知能、低身長 手帳持ちの障害者 20歳下の配信者に月10万投げ銭、恋が実らず外配信中に殺害 親とは疎遠 https://news.yahoo.co.jp/articles/c5d9b6968efe1a7588904892ce1318c3cb6d6f1b
麻雀プロが正論「点数計算もできない麻雀プロが売れているのが気持ち悪い」→炎上、活動停止処分に…何が問題だったのか --- 【ご報告】 先日「点数計算ができない麻雀プロはどうなのか」の趣旨のポストを行いました。当時は私なりのプロの矜持として意見をしたつもりでしたが、理事より不適切とzoomにて直接指導を受けました。私自身もzoomでご指導を頂く中で、不適切な発言だったと痛感し深く反省しております。 また、今回の投稿について団体から9月までのSNS活動及び公式戦出場停止の処分がありました。今回の処分はプロとしての品位を損ねるものとして真摯に受け入れます。 本件については決して言い訳のできるものではありません。 関係者、団体、応援してくださる皆様にご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。 今後は技術だけでなく、皆様から愛されるプロになれるように信頼回復に努めます。 この度は誠に申し訳ございませんでした。 2025年7月9日 日本プロ麻雀協会 東海名古屋支部 依本 彗 //x.com/46mk5m/status/1942947007703757261 https://news.yahoo.co.jp/articles/59e4fa7a6e79a62bc1c4f42ca99bda88f5341d32
石破茂首相、禁句を口にする「対米自立」 ★2 ---  石破茂首相は10日夜のBSフジ番組で、トランプ米政権との関税交渉を巡り「なめられてたまるか」と発言したことに関し「米国依存からもっと自立するよう努力しなければならない。侮ってもらっては困るということだ」と述べた。 ※前スレ 石破茂首相、禁句を口にする「対米自立」
【朗報】「殺してぇ」は脅迫罪にはあたらないと判明。ケンモメン助かるw --- ツイッター上の発言と法律問題 <質問>  近時、著名人のAさんがTwitter上で「あ~B殺してえ。」などと、ある著名人Bさんを名指しで攻撃するツイートを繰り返したことで問題になりました。 このようなツイッター上の発言を理由に、Bさんの立場として、Aさんに対し、民事上の損害賠償請求や刑事上の脅迫罪、名誉毀損罪の刑事罰を求めることは可能でしょうか。 <回答> 1 本件のような事案では、仮にBさんがAさんを訴えようとした場合には、民事上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をすることが可能と考えられます。 たとえツイッターというインターネット上の発言であっても、ある人物を特定した上で「殺してえ」という発言をすることは、社会的に許容される発言の範囲を大きく逸脱しておりますし、名指しで発言された本人においても、このような不当な発言をされたことを受忍しなければならないような理由はありません。 インターネットというのは不特定多数の人が見る「公的な広場」という側面がありますので、そのような場で上記のような発言を一方的にされた場合には、その人の名誉感情を著しく害することは明らかであると言えます。 ツイッターという場は、ついつい日常の会話と同じように発言しがちですが、その発言内容は全て記録に残っているものであり、一般の人にも公開されている発言ですので、そのことを十分に肝に銘じておく必要があると思います。 以上ご説明しましたとおり、本件については名誉感情の侵害による民事上の損害賠償請求は可能と考えられます。 2 もっとも、「殺してえ」という発言について、刑事上の脅迫罪や名誉毀損罪に問えるかというと、そこまでは言えないように考えられます。 (1) まず、脅迫罪における「脅迫」とは、人の生命、身体、名誉等に対する害悪を告知することでるが、本件の発言については、あくまでもツイッターという公開されたインターネット上の発言であり、また、Aさんという著名人が身分を明かした上での発言ですので、このような発言をする方も又受け止める方も実際に「殺される危険がある」とは感じないのが通常でしょう。本件のような場合における「殺してえ」の発言の真意は、「実際に殺したい」という意味ではなく、「そのように思うくらいBさんのことが気に入らない」という意味と捉えられるからです。 ただし、ツイッター上の発言であっても、受け止める方において「実際に殺される危険がある」と受け取られるような態様で発言をすれば、発言者において実際には殺すつもりなど全くなくても脅迫罪に問われる可能性は十分にありますので、注意が必要です。本件はAさんとBさんという著名人の間の発言ですので、むしろ例外的な場合と考えた方がよいでしょう。 (2) 次に、名誉毀損罪における「名誉毀損」とは、①不特定多数の人に対し、②事実を摘示することによって、③人の社会的評価を低下させる行為を言います。 本件については、「殺してえ」というAさんの心情を述べたに過ぎませんので、Bさんの「社会的評価を低下させるような事実」を示したものではありません。 (3) したがって、本件のような事件であっても、刑事上の脅迫罪や名誉毀損罪には問うことはできないと考えられます。 http://www.akiyama-law.net/b (省略)
サカイ引っ越しセンター、内部告発者を訴えてしまうwwwwwwwwww --- サカイ引越センターが内部告発した元従業員を提訴 事実を認めて謝罪した件…専門家「スラップ訴訟に近い」 顧客の個人情報約400人分が流出した事実を内部告発して会社の信用を傷つけたとして、引っ越し大手のサカイ引越センター(堺市)が、元従業員ら3人に100万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したことが分かった。被告側は「法令順守のために報道機関の力を借りるしかないと思った。公益通報に当たり、訴訟は嫌がらせに近い」と批判、近く予定される第1回口頭弁論で請求棄却を求める方針だ。
【定期】L'Arc~en~CielのHYDE(寶井秀人)さんの息子、こんな顔に生まれたかったと話題 ---